コーポレート・ガバナンス体制

当社は、取締役会による取締役の職務執行の監督と、監査役による取締役の職務執行の監査の、二重の経営チェックの機能を有する監査役会設置会社の形態を採用しています。
また、以下により、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図っています。
 1)執行役員制度の導入:執行と監督の分離、経営責任の明確化
 2)3割を超える社外取締役:監督機能の強化
 3)社外取締役を中心メンバーとする委員会の設置:透明性、客観性および適正性の確保
 4)独立性を有する社外取締役および社外監査役の選定:一般株主の利益保護
 5)「経営会議」「執行役員会議」の設置:適切、迅速な意思決定

現在、取締役総数8名のうち社外取締役が3名を占めている当社は、金融審議会分科会よりコーポレート・ガバナンスのモデルとして提示されている3類型のうち「社外取締役を中心とした取締役会」に該当しますが、社外取締役全員と代表取締役により構成されるガバナンス委員会を設置しており、監査役会設置会社をベースとしつつ委員会設置会社の機能をも併せ持つ、いわゆるハイブリッド型のコーポレート・ガバナンス体制です。 また、社外役員6名(社外取締役3名、社外監査役3名)全員を独立役員とすることにより、社外取締役および社外監査役の独立性の向上を図るとともに、一般株主の利益保護に努めています。

ガバナンス体制図

    コーポレート・ガバナンス機構

  • 注:ガバナンス委員会は、指名諮問、報酬諮問の役割を併せ持つ。

当社のガバナンス体制

  • 形態 監査役会設置会社
    経営、業務
    執行体制
    取締役会 議長 代表取締役
    構成 取締役:8名(社外3名(うち独立3名)、執行役員兼務5名)
    監査役:4名(社外3名(うち独立3名))
    役割 法令または定款で定められた事項および会社の事業活動に関する重要事項の決定、報告
    2010年度開催数 16回(うち臨時5回)
    ▶2010年度における取締役および監査役の取締役会出席状況
    経営会議 議長 社長執行役員
    構成 役付執行役員
    (オブザーバー:社外取締役、監査役)
    役割 ・取締役会決議事項の事前審議
    ・全社方針、計画の立案等
    2010年度開催数 8回
    執行役員会議 議長 社長執行役員
    構成 全執行役員
    (オブザーバー:社外取締役、監査役)
    役割 ・事業戦略の進捗管理、分析、対策立案
    ・全社方針、計画、事業戦略の徹底等
    2010年度開催数 11回
    取締役会の
    諮問機関等
    ガバナンス
    委員会
    委員長 社外取締役(互選により社外取締役の中から選任)
    構成 全社外取締役および代表取締役
    (オブザーバー:社外監査役)
    役割 ・役員および役付執行役員候補者の検討
    ・取締役および執行役員の報酬体系の検討
    ・ガバナンスに関わるその他の事項の検討
    2010年度開催数 11回
    リスクマネジメント
    委員会
    委員長 代表取締役
    構成 取締役兼務執行役員および内部統制担当執行役員
    (オブザーバー:社外取締役、監査役)
    役割 リスクマネジメントの円滑かつ適正な推進
    2010年度開催数 3回
    監査役監査、
    内部監査体制
    監査役監査 監査役 4名(社外3名(うち独立3名))
    監査役スタッフ 1名(専従)
    2010年度監査役会
    開催数
    17回(うち臨時7回)
    ▶2010年度における監査役の監査役会出席状況
    内部監査 内部監査部門 12名(社長執行役員直轄)
    役割 ・内部統制システムの評価
    ・当社および子会社の業務監査
    ・監査結果の監査役、代表取締役社長執行役員および執行役員などへの報告と該当部門への不備の是正指示
    連携状況 - 監査役は、会計監査人と期初に年度監査計画について協議し、毎月財務諸表等監査およびレビューの経過報告を受け、情報および意見交換を実施。また、内部監査部門が期初に策定した年度監査計画について内容を確認。
    期中においては、四半期に一度の割合で内部監査部門より監査結果についての報告を受け、それに対する意見を述べ、お互いの情報交換を実施。

社外役員の独立性要件

  • 当社の独立役員とは、会社法および会社法施行規則の定めによる社外取締役あるいは社外監査役であるとともに、以下の独立性の要件を満たす者をいう。
    なお、以下の独立性要件に抵触する事態が発生した時点で、独立性を失うものとする。
  • 1.過去5年間に、当社及び当社の関係会社(以下併せてオートバックスセブングループという)並びに特定の企業等と、
    次に挙げる利害関係をもたないこと。

    (1)オートバックスセブングループから1会計年度あたり1千万円を超える報酬(当社からの役員報酬を除く)、その他の財産を受け取っていないこと。

    (2)以下の企業等(持株会社を含む)の取締役、執行役(員)、その他の役員、部長クラスを含む業務執行者として従事していないこと。

    1)オートバックスセブングループとの業務、取引の対価の支払額又は受取額が、当社あるいは相手先の連結売上高の2%以上となる顧客、取引先

    2)取引額にかかわらず、オートバックスセブングループと実質的な利害関係を有する企業等(メインバンク、監査法人、弁護士事務所、コンサルタント会社等)

    3)当社の大株主(発行済み株式総数の10%以上の保有)である企業等

    4)オートバックスセブングループが大株主(発行済み株式総数の10%以上の保有)となっている企業等

    5)オートバックスセブングループと取締役の相互兼任(株式の持合いによる取締役の相互派遣)の関係を有する企業等

    2.オートバックスセブングループの役員、執行役員の配偶者あるいは2親等以内の親族でないこと。

    3.第1項に該当する者と生計を一にしていないこと。

    4.独立役員としての職務を果たすことができないその他の事情を有していないこと。

  • (2010年2月14日制定)

 

区切り線

    コーポレート・ガバナンス方針 コーポレート・ガバナンス体制
    役員報酬
    内部統制システム構築の基本方針
    会社支配に関する方針
    コーポレート・ガバナンス報告書(PDF)
     

     

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