コーポレート・ガバナンス方針

 会社は、株主から預託された資本をもとに公正な企業活動を通じて中長期的に企業価値の増大を求めるものであり、顧客、株主、社員、取引先、地域社会、監督官庁等のあらゆるステークホルダーに対する責任を考慮し、公器として企業活動を通じて社会に貢献することを期待されています。
 会社経営者はこのような社会の仕組みの中で優れた企業活動を行うことを求められており、会社を永続的に発展させ、説明責任を果たすことにより経営の透明性を高め、社会的責任を果たさなくてはなりません。
 フランチャイズシステムを通じ、様々な商品、サービスを数多くの顧客に対して提供している当社は、上記の考えに基づき、コーポレート・ガバナンスの改善を通じて、組織体制の整備による経営責任の明確化と意思決定の迅速化を図り、経営に対する監視機能の強化及び適時、適正な開示の充実により経営の透明性を高めることであらゆるステークホルダーから支持と信頼を獲得し、「オートバックス」ブランドの維持・向上に継続的に取り組み、企業の社会的責任を果たすことに努めます。
 なお当社は、社会の動きや事業環境の変化等に充分な注意を払い、本コーポレート・ガバナンス方針に必要かつ望ましい変更を適宜加えるとともに、継続的なコーポレート・ガバナンスの改善に努めます。

1.コーポレート・ガバナンス機構

  •  当社は、車に関するフランチャイズビジネスに精通した社内取締役と、多様な経歴を持つ社外取締役により適正な経営を行うとともに、監査役による経営チェック機能を活用するために、監査役会設置会社の形態を採用します。
     また、執行役員制度を導入することで経営の監督機能と執行機能を分離するとともに、取締役会の諮問機関として社外取締役を中心メンバーとする委員会を設置することにより、客観性かつ透明性の高いコーポレート・ガバナンス体制を確保します。
  • 1)取締役および取締役会
  • (1)役 割
    1. 取締役会は、公正な企業活動を通じて中長期的に企業価値の増大を図るため、最適な意思決定を行う。
    2. 取締役会は、法令又は定款に定められた事項及び会社の事業活動に関する重要事項を決定する。
    3. 取締役会は、取締役の職務の執行を監督する。

  • (2)構 成
    1. 取締役数は10名程度とし、うち、社外取締役は3割を超えるように努める。
    2. 社外取締役は、会社法に定める要件を満たす者とし、さらにその中から証券取引所及び当社の独立性要件を満たす者を独立役員に選定し、証券取引所に届け出る。

  • (3)任 期
  • 取締役の任期は1年とする。
  • 2)監査役および監査役会
  • (1)役 割
    1. 監査役は、取締役会及びその他重要会議に出席し、また監査に関する重要な事項について報告を受け、取締役及び執行役員の職務執行の監視、監査を行う。
    2. 監査役会は、次に掲げる職務を行う。
        ・監査報告の作成
        ・常勤の監査役の選定及び解職
        ・監査の方針、会社の業務及び財産の状況の調査方法、その他監査役の職務の執行に関する事項の決定
        ・会社法で定められている同意等に関する決議

  • (2)構 成
    1. 監査役会は、すべての監査役で組織し、その決議によって監査役の中から議長を定める。
    2. 監査役数は、業務監査及び会計監査の実効性を確保できる人数とし、うち、社外監査役は半数以上とする。
    3. 社外監査役は、会社法に定める要件を満たす者とし、さらにその中から証券取引所及び当社の独立性要件を満たす者を独立役員に選定し、証券取引所に届け出る。

  • (3)任 期
  • 監査役の任期は4年とする。
  • 3)委員会
  • (1)ガバナンス委員会
  • (1)役 割 コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、取締役会の意思決定の客観性及び決定過程の透明性を高めるために、諮問機関として以下の機能を果たし、対象事項に対する答申及び提言を行う。
     1. 指名諮問機能:役員及び役付執行役員の各候補者
     2. 報酬諮問機能:役員及び執行役員の報酬体系方針
     3. コーポレート・ガバナンス強化機能:ガバナンス全般
    (2)構 成 社外取締役と代表取締役により構成する。
    (3)委員長 委員の互選により社外取締役より選任する。
  • (2)リスクマネジメント委員会
  • (1)役 割 リスクマネジメント年度方針を策定し、リスクマネジメントを円滑、適正に推進する。
    (2)構 成 取締役兼務執行役員及び内部統制担当執行役員により構成する。
    (3)委員長 代表取締役社長執行役員が務める。

2.重要な方針

  • 当社は、客観性かつ透明性の高いコーポレート・ガバナンスの実現のため、特に重要な事項については別途方針等を定め、それに基づく体制等の整備に努めます。
  • 1)コンプライアンス
  • (1)当社は、客観性かつ透明性の高いコーポレート・ガバナンスの実現のため、特に重要な事項については別途方針等を定め、それに基づく体制等の整備に努めます。
  • オートバックスセブングループの役員及び従業員は、あらゆる企業活動の実践において、すべてのステークホルダーの方々と信頼関係を深めながら、ともに成長していくことを目指すとともに以下の「行動規範と行動指針」を遵守します。
    役員及び部門長は自ら率先垂範するとともに、実効ある体制整備を行い、社内への周知・啓蒙と「行動規範と行動指針」の徹底を図ります。
  • (2)「オートバックスセブングループ行動規範と行動指針」は社内イントラネット及び当社Webサイトにおいて公開し、オートバックスセブングループ各社並びにその役員及び従業員にそれらを周知徹底する。
  • 2)アカウンタビリティー
  • (1)当社は、適時開示とIR活動を通じたアカウンタビリティーの向上が経営の透明性を高め、企業の社会的責任を果たすことに繋がると考え、アカウンタビリティーの原則を次のように定め、「適時開示方針」の前文としてこれを掲げる。
  • 当社は、適時開示とIR活動を通じた株主、投資家の皆様を始めとする関係者との対話が、当社並びにオートバックスグループの発展に重要であり、適時開示の充実が皆様方からの信頼の維持・向上、ひいては株主価値の向上に繋がるものと考えています。当社は、このような考え方に沿って、従来からの行動規範に加え「情報の重要性の判断」、「重要な情報の開示」、「その他の情報の開示」、「公平な情報の開示」及び「適時開示体制の整備」の5つの観点から適時開示方針を公表します。
  • (2)「適時開示方針」は社内イントラネット及び当社Webサイトにおいて公開し、オートバックスセブングループ各社並びにその役員及び従業員にそれらを周知徹底する。
  • 3)統合リスクマネジメント
  • (1)当社は、平時におけるリスクマネジメント体制及び有事における危機管理態勢を統合した統合リスクマネジメント態勢を確立し、統合リスクマネジメントに継続的に取り組むことが、企業の社会的責任を果たすことに繋がると考え、統合リスクマネジメントの原則を次のように定め、「統合リスクマネジメント方針」の前文としてこれを掲げる。
  • 当社は、オートバックスフランチャイズシステムを通じ様々な商品・サービスを数多くの顧客に対して提供しており、あらゆるステークホルダーからさらなる支持と信頼を獲得する「オートバックス」ブランドの維持・向上に継続的に取り組むことが経営の最重要課題と認識しております。
    そのため、日々変化する当グループを取り巻く環境変化に対応するだけでなく、目標達成を阻害する可能性を有する様々なリスクの的確な把握・評価と適切なコントロールを行い、また重大事案が発生した場合における、被害拡大防止や損害・損失の極小化を可能とする態勢を確立することで、企業の社会的責任を果たすことに努めております。 当社は、オートバックスセブングループを挙げて「統合リスクマネジメント」に継続的に取り組み、ステークホルダーから信頼される企業グループを目指します。
  • (2)「統合リスクマネジメント方針」は社内イントラネット及び当社Webサイトにおいて公開し、オートバックスセブングループ各社並びにその役員及び従業員にそれらを周知徹底する。
  • 4)役員の報酬
  • (1)当社は、適切な報酬制度を構築するため、役員報酬の目的、報酬水準、報酬要素の組み合わせ、業績連動報酬の考え方、報酬決定のプロセスについての考え方を「役員報酬方針」として定める。
  • (2)役員報酬方針の主な内容は、以下の通りとする。
    1. 当社の役員報酬は、企業価値の増大を図るための優秀な経営者を確保することができる内容とする。
    2. 当社の役員報酬は、固定報酬と業績や株価によって変動する業績連動報酬で構成する。
    3. 業績連動報酬は、業績及び個人の役割に応じた功績の評価に基づき支払うことで、短期及び中長期の業績及び企業価値向上を図る。
    4. 役員報酬決定の客観性、透明性を確保するために、取締役会は、報酬の体系、水準等をガバナンス委員会に諮問する。
  • 5)子会社の統治
  • (1)当社は、子会社の統治が当社のコーポレート・ガバナンスに重要な事項であると認識し、子会社管理の基本原則を「関係会社管理規程」に定める。
  • (2)子会社管理の基本原則の主な内容は、以下のとおりとする。
    1. 経営の自主性を尊重すると共に、その経営改善に対して協力または適切な助言を行う。
    2. 相互間に発生する経営上の重要事項または苦情に関する事項は合理的に解決する。
    3. 当社自体の重要事項または関係会社全般にわたり必要と考えられる事項については、随時伝達する。
  • (3)子会社の管理を統括する部門を設置する。
  • (4)子会社の経営課題が適切に検討・決定されていることを監視するため、当社は子会社に監査役候補者を提示し、選任された場合、監査役は経営の監視に努める。
  • 以上
  • コーポレート・ガバナンス機構

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