トップページ > CSR・ガバナンス > コーポレート・ガバナンス> 内部統制システム構築の基本方針

当社は、業務の有効性及び効率性、財務諸表の信頼性の確保、法令等の遵守並びに資産の保全を目的として、会社法362条第5項及び同法同条第4項第6号並びに会社法施行規則第100条第1項及び同規則同条第3項の規定に従い、以下のとおり「内部統制システム構築の基本方針」を決定します。
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| (1) | 取締役による職務執行の監督機能を維持・向上するため、執行役員制度の採用による執行機能と監督機能の分離及び独立性を考慮した社外取締役の継続的な選任に努める。 |
| (2) | 取締役会の諮問機関として社外取締役を委員長とするガバナンス委員会を設置し、取締役、役付執行役員の指名及び報酬並びにその他ガバナンスに関する事項について諮問することで、意思決定プロセスの透明性、客観性を高める。 |
| (3) | 役員及び従業員は、「オートバックスセブングループ行動規範と行動指針」に基づき、社会的な要請に応える適法かつ公正な事業活動に努める。 |
| (4) | コンプライアンスに係る規程を定め、担当執行役員を統括責任者として置き、その所轄下にコンプライアンス担当部門を設け、コンプライアンスに係る全社的な管理を行う。 |
| (5) | 当社の事業に適用される法令等を識別し、法的要求事項を遵守する基盤を整備するとともに、随時、教育や啓発を行う。 |
| (6) | 法令違反その他コンプライアンスに関する問題の早期発見、是正を図るため、外部の委託会社へ直接通報できる「オレンジホットライン」(グループ内通報制度)を設置する。 |
| (7) | 監査役は、独立した立場から、内部統制システムの構築・運用状況を含め、取締役の職務執行を監査する。 |
| (8) | 内部監査部門は、内部統制の評価並びに業務の適正性及び有効性について監査する。 |
| (9) | 反社会的勢力対策に係る規程等を定め、反社会的勢力との一切の関係遮断、不当要求の拒絶のための体制を整備する。 |
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| (1) | リスクの的確な把握・評価と適切なコントロールを行うリスクマネジメント体制に加え、重大事案が発生した場合における、被害拡大防止や損害・損失の極小化を可能とする危機管理態勢を統合した、統合リスクマネジメント態勢を確立する。 |
| (2) | 代表取締役社長執行役員を委員長とするリスクマネジメント委員会が、リスクマネジメント年度方針を策定し、当該方針及びリスクマネジメントに係る規程に基づき、リスクマネジメント活動を円滑、適正に推進する。 |
| (3) | 重大な危機が発生した場合には、危機管理に係る規程等に基づき、リスクマネジメント委員長である代表取締役社長執行役員が「危機管理対策本部」を設置し、自ら指揮を執り、迅速かつ適切な対応と早期復旧に努める。 |
| (4) | 監査役及び内部監査部門は、統合リスクマネジメント態勢の実効性について監査する。 |
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| (1) | 取締役会における議論の質の向上及び迅速な意思決定を行うため、取締役を適正な員数に保つ。 |
| (2) | 取締役会は、執行役員の合意形成の場として「経営会議」を設置する。経営会議は、取締役会付議事項に係る事前審議等を行い、取締役会に対して、事前審議結果を含む、意思決定に十分な情報を提供する。 |
| (3) | 取締役会は中期経営計画及び年度経営計画を策定し、それらに沿った事業戦略及び諸施策の進捗状況等を定期的に検証する。 |
| (4) | 取締役会は、取締役会が定める経営機構及び業務分掌に基づき、代表取締及び執行役員に業務の執行を委任する。 |
| (5) | 代表取締役は、執行責任者として目標達成に向けた連結グループの職務の執行を統括する。また、執行役員は、担当領域の具体的な目標を決定するとともに効率的な業務執行体制を構築する。 |
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| (1) | 当社は、フランチャイズチェンを含むオートバックスグループとの緊密な連携に努め、また、子会社を含めた企業集団(以下、連結グループ)に対してコンプライアンス推進活動を実施し、「オートバックスセブングループ行動規範と行動指針」に基づく適法かつ公正な事業活動を行わせる。 |
| (2) | 子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、連結グループ経営の適正かつ効率的な運営に資するため、子会社管理の基本方針及び運用方針を策定する。 |
| (3) | 連結グループに属する会社間の取引は、法令、会計原則及びその他の社会規範に照らし、適正に行う。 |
| (4) | 当社は、当社と子会社間の情報の伝達や業務の有効な範囲において、ITを適切かつ有効に利用する。 |
| (5) | 監査役及び内部監査部門は、連結グループの業務の適正性について監査する。 |
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| (1) | 取締役及び執行役員は、その担当業務の執行状況について、取締役会等の重要会議を通じて監査役に定期的に報告を行うほか、必要の都度、遅滞なく報告する。 |
| (2) | 取締役、執行役員及び従業員は、監査役が事業の報告を求めた場合、又は監査役が連結グループの業務及び財産の状況を調査する場合は、迅速かつ的確に対応する。 |
| (3) | 取締役は、会社に著しい損害を及ぼした事実又は及ぼすおそれのある事実を発見した場合は、直ちに監査役に報告する。 |
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| (1) | 監査役の監査機能の向上のため、社外監査役の選任にあたっては、専門性等のみならず独立性を考慮する。 |
| (2) | 監査役は、会計監査人、内部監査部門及び連結グループの監査役等と、情報・意見交換等を行うための会合を定期的に開催し、緊密な連携を図る。 |
| (3) | 監査役は、取締役の職務執行の監査及び監査体制の整備のため、代表取締役と定期的に会合を開催する。 |
| (4) | 監査役は、職務の遂行にあたり必要な場合には、弁護士又は公認会計士等の外部専門家との連携を図る。 |
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